遺産相続の前編では、遺産相続の概要と流れ、限定承認と相続放棄について説明しました。

後編ではより詳しく、「誰がどのように相続するのか」「遺言書と相続順位の関係」などについて説明します。

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相続の順序は、子、父母、兄弟姉妹の順

被相続人が亡くなったとき、その遺産を相続する権利がある人のことを「法定相続人」といいます。被相続人の配偶者をはじめとする法定相続人は、相続の順番とともに民法で定められています。

相続の順序は、配偶者に次ぐ第一順位が「子」、第二順位が被相続人の直系尊属である「父母」、第三順位が被相続人の「兄弟姉妹」です。

「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」のいずれかが見つかった場合には、原則的に法定相続よりも遺言の内容を優先して相続が行われることになります。

ただし、あまりにも不公平な遺言内容だった場合には、配偶者、子、直系尊属の父母に限って「遺留分」が認められ、最低限度の遺産を取り分とすることができます。

遺産の分割方法は、現物、代償、換価の3通り

遺産分割の内容を決める手段には、以下の4つがあります。

1. 遺言による分割
2. 遺産分割協議による分割
3. 遺産分割調停による分割
4. 遺産分割裁判による分割

また、遺産の具体的な分割方法は以下のとおりです。

・現物分割
「この不動産は長男に」「預貯金は長女に」といった具合に、遺産をそのままの形で分ける方法。

・代償分割
相続人のうち誰か一人が相続分以上の財産を取得するとき(不動産など)、他の相続人への代償として金銭などを支払う方法。

・換価分割
分割できない遺産を売却し、売却益を相続人で分ける方法。

不動産の相続でトラブルにならないようやっておくべきこと

相続において揉め事が生じやすいのは、遺産が不動産など、分割しにくいものだけの場合です。

長く両親と同居していた長男夫婦はこのまま住み続けたいが、他の相続人は売却してお金に換えたいというような状況が考えられます。

こうしたケースでは、話し合いで決着がつかず裁判にもつれ込むなど、泥沼の様相を呈することも少なくありません。

遺産相続で揉めないためには、相続人同士、普段からコミュニケーションを密にしておくことが大切です。

そして、被相続人となりうる人は、金融資産を持つ、公平な遺言書を書くなど、生前の相続対策をきちんとしておきましょう。

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