多くの家族は、葬儀の準備ができないまま、大切な方とのお別れを迎えます。そのような家族にとって、負担となるのは、突然必要になる葬儀の費用です。
そこで知っておきたいのが、葬儀後に給付される葬祭補助金の存在です。今回は、葬祭補助金の種類や金額、申請の方法について説明します。
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もくじ
葬祭補助金とは?
葬祭補助金制度は、国民健康保険または後期高齢者医療保険、社会保険の被保険者が亡くなったとき、葬儀や埋葬を行った人に支給される給付金制度の総称です。
葬祭補助金は大きくわけて2つの種類があり、加入している健康保険によって支給金額や申請先が異なるので注意しましょう。
支給金を葬儀費用に充てることで、費用の軽減につながるので、忘れずに申請を行うようにしましょう。
葬祭費
故人が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合に、申請をすることによって、葬儀を行った人(喪主)に市区町村から給付されるのが葬祭費です。
市区町村や加入していた健康保険によって異なりますが、葬祭費として1万円~7万円が支給されます。
自治体によっては、別の給付の場合もあるので、市区町村の役所に確認しましょう。
申請期間 | 故人の死亡日から2年間 |
---|---|
申請人 | 葬儀を行った人(喪主) ※喪主以外が申請を行う場合には委任状が必要 |
申請に必要なもの | 自治体により若干異なる場合があるので、申請の際には各自治体にご確認いただくのが一番です。
|
給付金額 | 1万円~7万円 ※自治体によって異なる |
申請窓口 問い合わせ先 | 各市区町村役所の保険年金課 |
葬祭費金額一覧
※2020年10月1日時点
火葬式・直葬では葬祭費が受け取れない場合がある?
名称に「式」や「葬」と付いていますが、お通夜、葬儀・告別式といった宗教儀式、お別れの会といった弔いの式を行わないため、火葬式(直葬・荼毘式)は厳密には正式な葬儀式ではありません。
葬祭費はあくまでも「葬儀式」に対する給付金のため、火葬のみの場合は葬儀式と認められず、葬祭費の給付を受けられない自治体もあります。
具体的には、横浜市、杉並区、足立区、千代田区などは、葬儀式を行わず、火葬のみを行った場合は、葬祭費を支給していないようです。
火葬式(直葬・荼毘式)を行うときはご注意ください。
埋葬料・埋葬費・家族埋葬料
故人が社会保険や各共済組合に加入していた場合に、申請すると会社から給付される葬祭補助金です。給付を受け取る方によって、埋葬料、埋葬費、家族埋葬料など名称が変わります。
埋葬料は、故人を埋葬した家族に支払われるものです。
埋葬費は、被扶養者など埋葬料を受け取ることができる方がいない場合、実際に埋葬を行った方に支払われるものです。
家族埋葬料は、故人が被扶養者の場合に、被保険者へ支払われるものです。
埋葬費、埋葬料、家族埋葬料の金額は、いずれも5万円です。
故人の勤務先の会社が健康保険組合に加入していた場合は、組合から給付されることがあるので確認しましょう。
申請期間 | 故人の死亡日から2年間 |
---|---|
申請人 | 埋葬を行った方 |
申請に必要なもの |
|
給付金額 | 5万円 |
申請窓口 問い合わせ先 | 加入している所管の保険事務所又は各共済組合 |
故人が勤務している会社からの弔慰金も確認を
意外と知られていないのが、故人が勤めていた会社から支給される弔慰金(ちょういきん)です。
弔慰金は、葬儀の際にお花代やお線香代として手渡される香典とは違い、故人の生前の労に報い、家族を慰める目的で会社から支給されるものです。
退職金といっしょに支払われることも多く、特に請求の必要はありません。
弔慰金は企業にとって義務ではありませんから、必ず用意されているわけではないことを覚えておきましょう。
葬儀費用の負担を抑えられる、少額短期保険とは
葬儀費用の支払いは、一般的に葬儀を終えてから1週間前後です。
葬祭補助金は葬儀後に給付されるものなので、葬儀費用の支払いに不安のある方は、葬儀費用の補てんに特化した保険商品をお勧めします。
月々に支払う保険金額(掛け金)が少なく、保険期間が1年以内の保険商品で、請求してから1週間から10日ほどで保険料が支払われるため、葬儀費用の支払いにも十分に間に合うのが少額短期保険です。
少額短期保険は、加入にあたって医師の診断が不要なものがほとんどで、年齢の制限も生命保険などに比べると厳しくはありません。
葬儀費用に不安がある方は、検討してみてはいかがでしょう。
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葬儀後の手続きまで、しっかりフォローしてくれる葬儀社を選ぶ
葬祭補助金の申請以外にも、葬儀後の手続きはたくさんあります。
首都圏の葬儀に関する情報を発信するエンディングデータバンクが行った調査によれば、喪主を経験した方の7割以上が、「一番大変だったのは、葬儀後の各種手続きだった」と回答しています。
葬儀が終わってからも、葬祭補助金や年金の受給などの役所手続き、四十九日法要や一周忌法要、お墓、遺品整理、香典返し等々、やるべきことは山積みです。
日頃やりなれていない、あるいは生まれて初めて行う諸々の手続きを、大切な人を亡くして心身ともに疲れている状態でこなしていくのは大変です。
こうした遺族をサポートするために、専門の相談員が無料で、回数の制限なくアフターサポートをしてくれる葬儀社もあります。
葬儀社を選ぶとき、費用や会館については調べても、アフターサポートについて確認する人は少ないようです。
葬儀社選びのポイントのひとつに、しっかりしたアフターサポートがあるかどうかを加えておくと安心です。
まとめ|葬祭補助金は健康保険の被保険者が亡くなったとき、葬儀を行った人が申請することで支給される給付金制度の総称です
葬祭補助金の種類や金額、申請の方法について、ご理解いただけたでしょうか。
- 葬祭補助金は加入している健康保険によって支給額や申請先が異なる。
- 葬祭費は、故人が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合に、市区町村から1万円~7万円給付される。
- 葬祭費は葬儀式に対する給付金のため、火葬式(直葬・荼毘式)で行った場合は葬儀式と認められず、給付を受けられない自治体もある。
- 故人が社会保険や各共済組合に加入していた場合に、申請すると会社から給付される葬祭補助金は、受け取る人によって、埋葬料、埋葬費、家族埋葬料と名称が変わる。
- 埋葬料は、故人を埋葬した家族に支払われるもの。
- 埋葬費は、被扶養者など埋葬料を受け取ることができる方がいない場合、実際に埋葬を行った方に支払われるもの。
- 家族埋葬料は、故人が被扶養者の場合に、被保険者へ支払われるもの。
- 埋葬費、埋葬料、家族埋葬料の金額は、いずれも5万円。
- 故人の勤務先の会社が健康保険組合に加入していた場合は、組合からも給付されることがある。
- 故人が勤めていた会社から香典とは別に、弔慰金が支給される場合がある。
- 少額短期保険は、葬儀費用の補てんに特化した保険商品で、保険金の受け取りが葬儀費用を支払いまでに間に合う。
- 葬儀後の手続きまで、しっかりフォローしてくれる葬儀社を選ぶと安心。
よくある質問
葬祭補助金とは何ですか?
葬祭補助金制度は、国民健康保険または後期高齢者医療保険、社会保険の被保険者が亡くなったとき、葬儀や埋葬を行った人に支給される給付金制度の総称です。
葬祭費と埋葬料・埋葬費・家族埋葬料は何が違いますか?
加入している健康保険によって支給金額や申請先が異なります。国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合は「葬祭費」、社会保険や各共済組合に加入していた場合は、「埋葬料、埋葬費、家族埋葬料」など名称が変わります。
葬祭補助金はいくらくらい支給されますか?
各自治会や申請先によって異なりますが1万円~7万円の支給が一般的です。詳しくは各問い合わせ先に確認するとよいでしょう。