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以下のようなことについてお困りの方は、ぜひご活用ください。- 葬儀の流れや何を準備しておけばいいかが分からない
- どこで葬儀をあげれば良いか葬儀場の探し方が分からない
- 費用はどのくらいを用意する必要があるのか、見積もりが欲しい
臨終 | 葬儀の流れ
医師が死亡判定を行います。

家族のやることチェックリスト
- 親族や、親しい友人・知人などに連絡する。
- 菩提寺や教会などへ連絡する。
※仏教の場合、死亡後に僧侶による枕経をあげてもらう方もいます。 - 病院で亡くなった場合は、あらかじめ決めておいた葬儀社に、遺体の搬送を依頼する。
- 在宅療養の場合は、かかりつけの医師に連絡する。
※かかりつけの医師に連絡がとれない場合は、救急車で搬送してもらう。 - 死亡診断書を医師から受け取る。
- 急病による突然死や事故死、自死などの場合は、警察に連絡する。
※監察医、検視官が検案または検視して、死因を判断する。 - 死体検案書を警察から受け取る。
ワンポイント
病院紹介の葬儀社に葬儀を依頼するメリット・デメリットを紹介します。メリットは、時間のない中で、葬儀社をインターネットなどで一から探す手間が省けることです。
デメリットは、時間のない中で、費用やサービスの説明が十分でないまま、葬儀を依頼することになるケースがあることです。その場合、後々になって過剰な葬儀費用が請求されるなど、トラブルに発展する可能性があります。
こうしたトラブルを避けるためにも、逝去の前に葬儀社を決めておくことが大切です。なお、病院紹介の葬儀社に遺体の搬送を依頼した後でも、葬儀の依頼先を変更することができます。
葬儀の基礎情報
「死亡届」の提出は7日以内に
医師が死亡の判定を行ったときの証明書が死亡診断書です。突然死、事故死、自死、犯罪による死亡などの場合は、警察の検視の後に警察医が死体検案書を発行します。死亡診断書または死体検案書(以下、死亡届)は、死亡した本人の本籍地、届出人の居住地、死亡した土地の市区町村の役所に提出できます。
死亡届の受付は、24時間365日対応していますが、役所の業務時間外は、守衛室に提出します。死亡届の提出は、葬儀社が代行するケースがほとんどです。なお、提出する際には、届出人の印鑑が必要です。
死亡届の提出は、国内では亡くなったことを知ってから7日以内と決められています。死亡届が受理されないと、火葬に必要な火葬許可申請書が発行されません。