お笑いタレントのいとうあさこさんが、2017年7月9日にフジテレビで放送されたバラエティ番組『ウチくる!?』で、終活を行っていることを明かしました。

番組でいとうあさこさんは、50歳という節目の年を目前にして、「婚活よりは終活。この年になるといつ死ぬかわからない」と心境を告白。

ある番組で、やりたいことを聞かれたいとうあさこさんは、「終活の一環で遺影を撮影しました。おちゃらけるほうがみんな泣くだろうと思って」と、一升瓶を持った姿で遺影を撮ったそうです。

いとうあさこさんは、別の番組でも、葬儀の出棺時の曲を決めたり、お墓の見学に行ったことを明かしました。

出棺時の曲は、尾崎紀世彦さんの『また逢う日まで』を流してもらうこと、お墓の候補地は、南葉山(神奈川県横須賀市)の一番海の見える丘の上か、駐車場の横にあるペットとの埋葬が可能な区域と、具体的なイメージを持って活動しているそうです。

 

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納棺体験や遺影撮影かなど終活イベントが盛んに

最近では、終活をテーマにしたイベントが数多く開催されています。終活イベントの内容は、いとうあさこさんが体験したように、プロのカメラマンに遺影用の写真を撮ってもらう遺影撮影会や、バスで霊園をめぐるツアーなど様々です。

終活イベントによっては、自身の人生についてまとめるエンディングノートを書いたり、棺に入って横になる納棺を体験するイベントもあります。

マクロミルが2016年11月に行った調査によると、現在終活を行っているかという質問に対し、「行っている」「近いうちに始める予定」「時期が来れば行いたい」と回答した方は、77.2%にも上ります。

終活へのニーズの高まりを受け、終活イベントを主催する企業は、葬儀社や墓石業者、寺院のほか、弁護士や税理士などの士業や旅行会社など、業種は様々です。

また、いとうあさこさんのように、いわゆる「おひとり様」が将来に不安を感じ、終活を始める方も増えつつあります。

それでは、おひとり様が終活を行ううえで、注意すべき点はなんでしょうか?

 

逝去後の事務手続きと、相続の委任の書類は異なる

おひとり様の一番の心配事は、逝去した後に、自身の要望が確実に実行されるかどうかわからないということです。そうした不安を払拭するために活用できる制度が、死後事務委任契約という制度です。

これは、葬儀や埋葬、遺産整理など、逝去後の事務の代理権を第三者に与えて、事務手続きを委任する契約のことをいいます。

死後事務として委任する内容は、以下のような項目があります。
①故人の引き取り
②葬儀、埋葬、納骨、永代供養などに関する手続き
③家族、親族などへの訃報の連絡
④自宅である貸借物件の明け渡しや敷金などの精算
⑤遺品の整理や処分
⑥入院費用や入所費用など、生前に未払いだった費用の精算
⑦相続人などへの遺品や財産の引継ぎ

死後事務委任契約は、あくまでも逝去後の事務手続きを委任する制度です。遺品や財産の引継ぎはできますが、相続人を指定したりするような内容は、遺言書に記載する必要があります。

また、遺言書に、葬儀など逝去後の事務手続きに関する内容を記載していても、遺言書が発見されなかったり、遺言書の開封が遅れたりしてしまうと、要望が実現されないこともあり得ます。

死後事務委任契約の書類を作成するのは、司法書士や行政書士です。死後事務委任契約や遺言書に記載する内容も含めて、終活を考えているおひとり様は、司法書士や行政書士に一度相談してみてはいかがでしょうか。

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