葬儀を行う経験は、一生のうち何度もありません。「逝去後の手続きについて何もわからない」という方も少なくないはずです。
今回は、身内の方が逝去したあとの流れを追いながら、必要になる諸手続きについて解説します。
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もくじ
家族で行わなければいけない逝去後の手続きはたくさんある
身内の方が逝去すると、家族は葬儀までの短い時間の中で、いくつもの手続きを行うことになります。
また、病院や施設で逝去した場合と、自宅で逝去した場合では、手続きが異なる部分もあります。
逝去後は、安置場所に移動する寝台車の手配にはじまり、死亡診断書の受け取り、退院手続きと入院費の支払い、親族や参列者への連絡を家族が行うことになります。
また、葬儀の準備でも、葬儀社との打ち合わせ、お通夜、葬儀・告別式の当日、さらに葬儀を終えてからの手続など行うことが多くあります。
大切な人を亡くされて心身ともに疲弊している状況で、生まれてはじめて経験するような手続きを、何日にもわたって行うことになります。
いざというとき慌てないためにも、逝去後の流れと諸手続きについて、ある程度は知っておく必要があります。
今回は逝去後の手続きから葬儀後の手続きまで流れにそってご紹介します。
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逝去した場所で最初の手続きが変わる
1.病院や施設で逝去した場合
病院で逝去した場合、医師が臨終を確認します。施設で逝去した場合は、施設と提携している病院の医師が臨終を確認します。
医師が臨終を確認して逝去の告知を受けたら、葬儀の日まで故人を休ませる安置場所へ移動する準備をします。
安置場所は自宅か専用の安置施設のどちらかを選択することになります。故人を安置場所に連れて行くための寝台車の手配は、葬儀社が窓口になるのが一般的です。
あらかじめ葬儀社を決めていれば問題はありませんが、決めていなかった場合は葬儀社を探すことになります。
葬儀を依頼する葬儀社をすぐに決められない場合は、故人の移動だけを依頼できる葬儀社に連絡をして、故人が安置場所へ移動した後に、改めて葬儀社を探すことになります。
葬儀社に故人の移動だけを依頼する場合は、はっきりと「故人の移動だけ」だと伝えましょう。故人を預かっていることを理由に、葬儀まで請け負おうとする葬儀社があるからです。
2.自宅で逝去した場合
在宅で療養していた身内の方が逝去した場合は、かかりつけの医師を呼びましょう。
この時、死因が療養中の病気によるものだと診断されれば、かかりつけの医師がその場で死亡診断書を作成します。
医師によって死因に事件性がなく、療養中の病気によるものだと診断されるまで、故人に触れたり、移動させたりすることはできません。
死亡診断書を受け取った後は、葬儀までの間、故人のお体の保全するため、どこに安置するかを決めます。
安置場所は、自宅か専用の安置施設のどちらかを選ぶことになります。
そのまま自宅に安置される場合はお体の保全用のドライアイスが、もし故人を安置場所へ搬送される場合は寝台車が必要となり、いずれの場合でも葬儀社が窓口となって手配をしてくれます。
3.不慮の事故で逝去した場合
家族が自宅で突然倒れたり、交通事故など不慮の事故、他殺や自死などで逝去した場合は、すぐに警察を呼びましょう。
警察による検視が行われ、検視でも死因がわからない場合は、医師による検案が行われます。
それでも死因がわからない場合は、監察医務院もしくは病院で行政解剖が行われます。行政解剖が終わったら、監察医務院もしくは病院へ故人を迎えに行きましょう。
死因に事件性があると判断された場合は司法解剖が行われ、故人を迎えに行くまでの時間は、行政解剖よりさらにかかることもあります。
故人を迎えに行くときは棺が必要になるので、葬儀社に連絡して棺と安置場所に搬送するための寝台車を用意してもらい、葬儀社のスタッフと一緒に迎えに行きましょう。
検視や検案などが終わると、死亡診断書に代わる死体検案書が交付されます。葬儀社に死体検案書を渡し、安置場所へ故人と移動しましょう。
ご安置してからの手続き
1.葬儀の日程、場所、スタイルを決める
故人を安置場所へ搬送したら、親族や菩提寺へ逝去の連絡をし、葬儀社と葬儀の具体的な内容の打ち合わせや、金額の確認などを行います。
2.市区町村役場に死亡届を提出し、火葬許可証をもらう
火葬をするために必要な「火葬許可証」は医師から受け取った死亡診断書あるいは警察署から交付された死体検案書と、死亡届に必要事項を記入し、市区町村の役所に提出して受け取りを行います。
死亡診断書または死体検案書(以下、死亡届)は、死亡した本人の本籍地、届出人の居住地、死亡した土地の市区町村の役所に提出できます。
死亡届の受付は、24時間365日対応していますが、役所の業務時間外は、守衛室に提出します。
死亡届の提出は、葬儀社が代行するケースがほとんどです。なお、提出する際には、届出人の印鑑が必要です。
死亡届の提出は、国内では亡くなったことを知ってから7日以内と決められています。
死亡届が受理されないと、火葬に必要な火葬許可申請書が発行されません。
3.葬儀に参列してもらいたい人への連絡
逝去したことを知らせる一報は、出来るだけ早く、電話で行うのが一般的です。葬儀の日程や場所については、葬儀社との打合せ後で連絡します。
葬儀の日程や場所が決まったら、再び参列者へ連絡します。電話は間違いが発生するので、ご訃報連絡書をFAXもしくはメールで連絡をします。
ご訃報連絡書の多くは、葬儀社が作成するため間違いがないか確認しておきましょう。
訃報連絡書のサンプルはこちらからご確認いただけます。
訃報連絡書
葬儀の費用について確認する
葬儀社との打ち合わせで、葬儀の日程、場所、スタイル、参列者のおおよその人数が決まったら、金額について確認しましょう。葬儀の費用の内訳は、大きく4項目に分けられます。
葬儀でかかる費用についてより深く知りたい方は以下の記事も併せてご覧ください。

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当日の流れ
当日はお通夜、翌日は、葬儀・告別式と式が進行していきます。
お通夜前には供花の札の順番を確認したり、僧侶へのあいさつ、お布施をお渡しするなどやらなければならないことがたくさんあります。
また告別式では最後喪主様からのあいさつもあるため事前に準備しておくと安心です。
別記事にて通夜・告別式で行うことについてご紹介しています。併せてご覧ください。

火葬場での流れ
出棺の後は、火葬場へ向かいます。火葬場に市区町村が発行した火葬許可証は、葬儀社が代行して渡します。火葬料金は火葬場によって異なります。
火葬を行い、遺骨を骨壺に収めた後、埋葬許可証を火葬場から受け取ります。埋葬許可証は納骨時に必要な書類のため、管理は厳重に行いましょう。
分骨して複数のお墓に納骨する場合は、その数だけ火葬場から分骨証明書発行してもらいます。
収骨後、精進落としの席に移動します。精進落としの献杯の発声は、親族の年長者、もしくは故人の兄弟などが行うのが一般的です。献杯をお願いしたい人が決まったら、前もってその旨を本人に伝えておきます。
葬儀後の手続き
1.葬儀費用の支払い
一般的に葬儀の費用は後払いです。但し、斎場や火葬場などの施設利用料、お布施または祭祀料は、その場で支払う場合もあるので、事前に確認しましょう。
葬儀費用の支払方法は、依頼される葬儀社にもよりますが「現金」「銀行振込」「クレジットカード決済」「葬儀ローン」などがあります。
葬儀費用を保険金、または相続後に故人の銀行口座から支払おうと考えている場合、支払いが大幅に遅れることが想定されるため、事前に葬儀社に相談しましょう。
香典で葬儀費用のすべてを補うことは難しいですが、費用負担を抑えることはできるでしょう。
2.葬祭費助成金制度の手続き
各自治体や保険事務所によって異なるため、確認する必要はありますが、国民健康保険加入者の方であれば、亡くなってから2年以内に申請を行うことで、1~5万円の葬祭費が支給されます。
また、社会保険加入者の方は5万円の埋葬料を受け取ることができます。
別記事にて葬祭補助金についてご紹介しています。併せてご覧ください。

3.扶助制度の手続き(生活保護受給されている方)
生活保護を受給されていて、葬儀費用の支払いが困難な方は、葬祭扶助制度により最低限の火葬式であれば自己負担0円で葬儀を行うことができます。
但し、葬儀の前に必ず手続きが必要となります。制度についてはあらかじめ葬儀社に相談しましょう。
4.葬儀後の手続き
喪主を経験した方を対象に実施したアンケート調査では、7割以上の方が「一番大変だった」と回答したのは、葬儀後の各種手続きについてでした。
葬儀が終わってからも、四十九日法要や一周忌法要、供養、葬祭補助金の手続き、年金の手続き、保険、相続、遺品整理など、やるべきことがたくさんあります。
こうした喪主の方をサポートするため、専門の相談員が無料で、回数の制限なくアフターサポートをしてくれる葬儀社もあります。
葬儀社選びのポイントのひとつに、しっかりしたアフターサポートがあるかどうかをチェックすることも大切です。
逝去後の手続きについての相談は、葬儀のプロに任せるのが一番
死亡診断書(死体検案書)と死亡届を市区町村の役所に提出する手続きや、火葬するために必要な火葬許可証の受け取りなど、逝去後の手続きの多くは葬儀社が担当してくれます。
遺族やらなくてはいけない手続きについても、葬儀のプロである葬儀社が丁寧に教えてくれます。
さらに、葬儀後に遺族が行うべき手続きについても、対応してくれる葬儀社もあります。
ここで注意しておきたいのは、葬儀を終えたあとの手続きについて相談できる葬儀社と、葬儀後は一切対応してくれない葬儀社の二つに分かれる点です。
首都圏の葬儀に関する情報を発信するエンディングデータバンクの調査によれば、喪主を経験した方の7割以上が、「一番大変だったのは、葬儀後の各種手続きだった」と回答しています。
葬儀が終わってからも、葬祭補助金や年金の受給などの役所手続き、四十九日法要や一周忌法要、お墓、遺品整理、香典返し等々、やるべきことは山積みです。
こうした遺族をサポートするために、専門の相談員が無料で、回数の制限なくアフターサポートをしてくれる葬儀社を選ぶことが、葬儀後の負担を大きく軽減します。
葬儀社を選ぶとき、しっかりしたアフターサポートがあるかどうかも確認することが大切です。
まとめ|葬儀に関わるさまざまな手続きを、しっかりサポートしてくれる葬儀社を選ぶことが大切
逝去から葬儀を終えるまでの流れと必要な手続きについて、ご理解いただけたでしょうか。
- 逝去した場所によって最初の手続きは異なる。
- 自宅で療養していた身内が逝去した場合、かかりつけの医師を呼び、診断後に死亡診断書を受け取る。
- 自宅で突然倒れたり、交通事故など不慮の事故、他殺や自死などで逝去した場合は、すぐに警察に通報する。
- 警察による検視、医師による検案が行われる。状況によって行政解剖や司法解剖が行われ、死体検案書が交付される。
- 故人を安置場所までお連れする寝台車の手配は、葬儀社が窓口になるのが一般的。
- 葬儀での手続き事はやることが多いので、葬儀社からアドバイスをもらいながら、進めるとスムーズ。
- 葬儀が終わってからも、供養や法要、葬祭補助金、年金、保険、相続、遺品整理など、やるべきことがたくさんある。
- 喪主をサポートするため専門の相談員が無料で、回数の制限なくアフターサポートをしてくれる葬儀社に依頼すると安心。
よくある質問
身内が亡くなった場合、どんな手続きが必要なのですか?
役所への死亡届けの提出が必要となります。
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民間の式場や公営斎場などがあり、それぞれ各式場ごとに使用料金が異なります。
また、金額の差も式場により大きく異なりますので、むすびすでは式場使用料とお布施は、ご葬儀に必要なものをセットにしたパックプランには含まず、無駄を省き、お客様に公平になるよう配慮しております。